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労務関連ニュース
2015年 9月 28日13:09 / 提供:インテリジェンス(英創)

上海市、『労働者の労働契約履行期間中の傷病もしくは業務外負傷の医療期間基準に関する規定』を改正

 このほど、上海市人民政府は、『労働者の労働契約履行期間中における傷病もしくは業務外負傷の医療期間基準に関する規定』の改訂版(以下、『規定』と略称する)を公布しました。『規定』は2015年5月1日より施行、有効期限は2020年6月30日までとされました。

 旧『規定』と比べ、修正後の『規定』では、「労働者の本企業就業期間中における累計の病気休暇期間が、定められた医療期間を超える場合、使用者は法により労働契約を解除することができる」という文言が付け加えられました。ここでの「法により」というのは、『労働契約法』第40条を指します。

 《労働契約法》第四十条

 労働者が下記の状況の一つに該当する場合、使用者は30日前に書面により労働者本人に通知するか、または労働者に別途1ヶ月の賃金に相当する金額を支給すれば、労働契約を解除することができる。

 労働者が疾病或は業務外の負傷により医療期間満了後も元の業務に従事することができず、かつ使用者が新たに手配した業務にも適任できない場合